市民税、生命保険料、任意継続、国民年金保険を払っています、今も
申告をして、その場で還付金額が確定するは「所得税」なです
・住宅借入金等特別控除の額114800円
まず、来年(平成23年)に生まれるお子さんは、今(平成22年)の扶養控除とは関係ありませんので、ここでは計算しないにします
マンションローンは終わりました
もし今ご主人が亡くなっても保険金でお子さん二人が大学を卒業するができ奥様が老齢年金をもらうまで暮らせるであれば内容といえます
所得税は支払っています
生命保険料控除を受ける場合、保険料を払っている場合が対象になります